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同一労働同一賃金

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ニヤクコーポレーション事件 大分地裁平成25年12月10日判決(パートタイム労働者・有期雇用労働者への差別的取扱い)

本裁判例は、正社員と準社員との間に職務内容や配置変更の内容が大きく異ならないにもかかわらず、賞与や週休日数、割増賃金の支払、退職金の支払いなどについて大きく待遇差を設けており、このような待遇差を設けることに合理的な理由はなく、右待遇差は違法であると判断しました。

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