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労働条件の変更

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求人票記載の労働条件と労働契約・求人票記載の労働条件変更の効力 デイサービスA社事件 京都地裁平成29年3月30日判決

この裁判例は、契約期間の定めの有無・定年制の有無についても賃金・退職金と同様重要な労働条件の変更に当たるとして慎重な合意認定を行う必要があると判断しました。具体的には、労働者が自由な意思に基づいてされたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するかという観点から判断することが必要となります。

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