ご依頼の概要

実収入と潜在的稼働能力に乖離があり、基礎収入額に争いがあった事例

<依 頼 者> 40代 男性
<依頼内容> 
 ①離婚後の財産分与請求調停事件
 ②慰謝料請求調停事件
 ③養育費請求調停事件
 ④不動産仮差押命令事件
<争  点> 
 ①養育費の算定基準
 ②婚姻期間中に発生した負債が財産分与の算定に含まれるか
 ③慰謝料300万円が認められるか 
<結  果>
 ①養育費 実収入を算定基準として算定された額が審判によって決定
 ②③④清算金財産分与と慰謝料的財産分与を合わせて200万円を支払うことで解決

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様は、離婚後元配偶者より、①離婚後の財産分与請求調停事件、②慰謝料請求調停事件、③養育費請求調停事件、④不動産仮差押命令事件を申し立てられたとして、ご相談にお越しになりました。
 すでに事件として進行していたことから、いかり法律事務所へご依頼となりました。

2
調停

 ご依頼者様は、転職されたばかりで、養育費の算定基準となる現実収入は少なく、さらに離婚前に転職準備のための借金をしていました
 相手方代理人は、①現実収入と稼働能力との間に解離(大きな隔たり)が認められる場合には賃金センサスの平均賃金額が基準となるとして、養育費の算定基準は依頼者様の前職の年収の75%を基にすべきである。また、②借金は婚姻期間中のものであるが、元配偶者は、転職のために借金することには同意していないことから転職のための負債は財産分与に算定されないと主張していました。
 これに対して、いかり法律事務所では養育費につき文献や判例や調べ、負債について証拠を細かく集め、①賃金センサスによる基礎収入の算定擬制は妥当でないこと、②婚姻期間中の負債は財産分与の算定に含まれることを主張しました。

3
審判

 双方の主張はかけ離れたものでしたので、養育費請求調停事件は審判事件に移行しました。そこでも弊所は粘り強く主張を続けました。

4
解決

 養育費審判事件では、弊所の主張が認められ、現実収入を算定基準として計算された養育費が審判によってなされました。
 その後、財産分与、慰謝料、不動産仮差押命令事件をまとめて交渉を行い、ご依頼者様の財産である不動産を任意売却することを前提として、清算的財産分与と慰謝料的財産分与として200万円を支払うことで、慰謝料請求調停事件が取下げられ調停は成立しました。
 また、成立調書には、不動産の売却の際には仮差押を取下げることや発生する費用等についても条項に盛り込みました。

相手方の主張する金額から大幅に減額でき解決できた事例

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

 まさしく私の言いたいことが書面に書いてあるなと思いました。
本当にありがとうございました。

40歳代 男性
担当弁護士・事務からのコメント

 今回は、養育費の算定基準となる基礎収入が問題になった事案ですが、個々の状況を考慮し、また負債もその原因を詳細に明らかにすることで、当方にとって有利な主張をすることができ、結果、適正な養育費を算定してもらうことができました。
 また、所有の不動産を売却することで、分与する資産を確保できましたので、無事解決することができました。

弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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