ご依頼の概要
<依頼者>
20代女性
<依頼内容>
慰謝料の増額請求
<争点>
① 休業損害の認否
② 傷害慰謝料の増額
<結果>
事前提示43万円
→82万円で解決(39万円UP)
解決に至った経緯
2020年7月、相談者は、事故後、相手方保険会社より提示された慰謝料の金額が適正額か納得がいかなかったため、休業損害の請求や慰謝料の増額を求めて来所されました。
相手方保険会社より、上記のとおり、事前提示がありましたが、事前提示のあった段階では、休業損害は認められず、傷害慰謝料は自賠責基準で算定されていました。
依頼者はパートタイムで勤務していましたが、受傷により家事に従事できなかったので家事従事者として休業損害を請求し、また傷害慰謝料については、弁護士基準により算定して損害賠償請求することになりました。
事前提示では休業損害が認められず0円でしたが、家事従事者として請求した結果、約30万円の休業損害が認められることになりました。また、通院期間3カ月間と短期間であったため、傷害慰謝料額の大幅な増額はなりませんでしたが、弁護士基準で請求した結果、事前提示額よりも約10万円ほど増額して示談が成立しました。
解決結果約40万円UP
依頼者の声
お世話になりました。有難うございました。
本件でもそうでしたが、一般的に相手方保険会社は、事前提示額の提示段階では、休業損害を認めない傾向にあります。
また、傷害慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任保険会社基準、裁判所(弁護士)基準の3種がありますが、相手方保険会社は、最も低額な算定基準となる自賠責基準で算定した傷害慰謝料を事前提示することがあります。依頼者お1人で交渉しても、実務上裁判(弁護士)基準による慰謝料の増額はなかなか認められません。弁護士費用特約が付いている場合には実質的に弁護士報酬の負担がありませんので、積極的に弁護士へのご依頼をご検討ください。