ご依頼の概要

被相続人の負債の有無が不明確であった場合

<依 頼 者> 70代 女性 
<依頼内容> 相続 
<論 点> 相続放棄をした方が良いか
<結 果> 無事に相続放棄が受理された

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 被相続人が知人の連帯保証人であったようでしたが、当時の資料は残っておらず、負債の額だけでなく負債の有無自体が不明確なため、相続放棄をした方がいいのかと不安でご相談にお越しくださいました。
 弁護士は、ご相談者様のお話をお伺いし、被相続人が亡くなって3か月経過すると相続放棄ができなくなることに加え、亡くなられた親族の方が特段価値のある財産を所持されていなかったことから相続放棄をすることをお勧めしました
 ご依頼者様ご自身で戸籍謄本等を取得し、裁判所へ申述することもできますが、大変であることから、ご相談者の方と同じく相続人であるご兄弟様も併せて、いかり法律事務所へご依頼していただくこととなりました。

2
手続き

 被相続人の本籍地の戸籍謄本を取得し、そこから遡っていくことで被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を全て取得し、ご依頼者様方の他に相続人がいないかを調査しました。
 その後、必要書類を取得・作成し家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。

3
解決

 ご依頼から1か月という短期間で相続放棄が受理されました。

ご依頼から申立てまで短期間で行うことができ、無事に相続放棄が受理された

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★
 大変お世話になりまありがとうございました。
70代 
担当弁護士・事務からのコメント
 本件では被相続人がお亡くなりになられてから、2か月経過する頃にご相談に来所されました。そのため、相続放棄の申述期限まで残り1か月もないことから資料収集等をスピーディーに進めて行く必要がありました。
 今回の場合には、被相続人の本籍地が福岡市内であったことから郵送請求(往復に7~14日程時間を要す)する必要が無く、必要資料を早期に収集することができ、相続放棄の申述を家庭裁判所へ提出することができました。
 福岡市内に本籍地を置いている場合でも、相続人が多数に及び県外に出ている方が居たり、結婚、離婚、転籍等がある場合には、調査にお時間を要します。そのため、相続について不安なことがありましたら、なるべく早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。