ご依頼の概要

事例

<依 頼 者> 40代 女性
<依頼内容> 元配偶者の妹に対して遺留分侵害額請求を行いたい
       (元配偶者は遺言を作成していました)
<争 点>  遺留分侵害額請求の対象となる不動産の資産価値
<結 果>  遺留分侵害額約520万円の支払義務があることで合意成立

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様は、被相続人の元配偶者(ご依頼者様の子の父)が、被相続人の妹(相手方)に対して、不動産を遺贈する旨の遺言(公正証書遺言)を残していたことから、相手方に対し、何か請求できないかといかり法律事務所へご相談に来られました。
 被相続人(元配偶者)の残した公正証書遺言により、ご依頼者様の子(被相続人の子=相続人)の遺留分が侵害されているため、子の親権者法定代理人として、遺留分の侵害額請求を行うことができるとご説明しました。
 ご依頼者様は、被相続人(元配偶者)から養育費の未払いがあるため、養育費も請求したいとのご意向でしたが、相手方に対し養育費を請求することは法的に難しいことから、あくまでも交渉材料として、遺留分侵害額請求のみを行うことになりました。

2
交渉

 まず始めに、被相続人(元配偶者)の債務についていかり法律事務所で調査を行いました。債務額の確認後に、本件の最大の争点である遺留分侵害額請求の対象不動産の評価額について、相手方と交渉しました。

3
解決

 当該不動産の評価額については、当事者双方が査定書を提出し、早期解決を目的として、双方提示額の平均値の金額で合意するに至りました。
 依頼者の子2名の遺留分侵害額として、約520万円で合意が成立し、ご依頼から合意成立まで約3カ月の短期間で、早期解決をすることができました。

遺留分侵害額約520万円で合意成立

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★

 お世話になりました。他の問題にもご対応頂き有難うございました。

40代 女性
担当弁護士・事務からのコメント

 本件は、ご依頼者様が公正証書遺言の存在に気付いてすぐにご相談に来られたため、早期に対応することができましたが、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、遺留分の侵害のある遺贈等があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅してしまいますので、注意が必要でかつ早期の対応が必要となります。
 遺留分侵害額請求ができるかどうかも含め、なるべく早く法律の専門家である弁護士に相談し、判断を仰ぐことが望ましいと思います。
 いかり法律事務所では、相続に関する解決実績も多数あり、初回法律相談無料も実施しておりますので、相続について少しでも疑問がございましたら一度お問合せください。

弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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