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この判決は,使用者と労働者の合意による相殺の有効性については,労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在するときは労働基準法24条1項の全額払いの原則に反しないと判断しました。

事案の概要

(1)従業員は,会社に雇用されている際に,会社から借入れを行った。
(2)従業員は,会社から退職する際に,借入金の残債務を退職金や給与等によって返済する手続を執るよう会社に依頼した。会社は清算処理を行い,残金を従業員に支払った。
(3)従業員は,破産宣告を受け,破産管財人が選任された。
(4)破産管財人は,従業員の意思表示が完全な自由意思に基づくものではなく,全額払原則に違反するとして,会社に対して,退職金,給与等の全額の支払いを求めた。

第一審は請求認容,控訴審は第一審取消し

判旨・判決の要約 上告棄却

労働基準法24条1項本文の定める賃金全額払の原則の趣旨は,使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し,もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ,労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべきである。
そのため,労働者がその自由な意思に基づき,使用者が労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権の相殺に同意した場合には,右同意が労働者の自由意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは,右同意を得てした相殺は,右規定に違反するものとはいえない。

解説・ポイント

使用者としては,従業員に対して,将来の退職金から貸付金を回収するためには,①予め退職金の制度設計において,従業員が破産手続開始申立てをし,又は,された場合に,その時点で退職したものとみなして算出される退職金の額について,退職金請求権を発生させ,前払いをすることを就業規則に定め,②貸付けの制度設計において,身分的拘束を伴わないような条件としたうえで,退職金から貸付金を相殺する旨を定め,③過半数労働組合又は過半数代表者との間で書面による協定を締結しておくことが最低限必要と考えられます。