ご依頼の概要
<依頼者>
20代 女性
<依頼内容>
交通事故(後遺障害等級12級・醜状障害(顔面に残った瘢痕))
※事故状況:依頼者様は、運転手ではなく、後部座席に乗車されていました。衝突の衝撃により窓ガラスが割れ、依頼者様はその破片で顔面に挫創(切り傷)を負いました。
<争点>
①後遺障害
②逸失利益
<結果>
自賠責保険の範囲外の賠償支払拒否
→合計1000万円で解決(自賠責保険から約450万円の支払あり)
解決に至った経緯
ご依頼者様が乗車していた車側の過失が大きいことを前提に、相手方保険会社から、ご依頼者様の損害を自賠責保険の範囲内でしか認めないと主張されていたためご依頼者様は、少額の損害賠償しかなされないのではないかとご不安になり、弊所にご相談に来所されました。(事故から約1か月後にご来所)
弊所にて自賠責請求を行い、ご依頼者様は12級14号に認定されました。
認定された後遺障害12級に基づいて依頼者様の損害額を算出し、相手方保険会社へ請求致しました。しかし、相手方保険会社は負担すべき損害は存在しないと主張し交渉は平行線となりました。
そこで、事故の相手方と依頼者様が乗車されていた車の運転手の両名を相手方として裁判へと移行しました。
争点①後遺障害
相手方は、事故後すぐに瘢痕の引きつれを軽減する手術を受けていれば、12級に認定される程度の瘢痕は残らず、より軽い状態で治まったはずであり、手術を受けなかったのは依頼者様の落ち度であるから、後遺障害により生じた損害(慰謝料、逸失利益)は認められない旨を主張しました。
→当方は、相手方が主張している手術は、治療として絶対に受ける必要があるものではなく、患者の自由意思に委ねられているものであり、手術を受けなかったとしても、相手方は後遺障害12級の損害の賠償を免れないと主張しました。
争点②逸失利益
相手方は、依頼者様が事故後も同種の仕事を継続していたことを理由に、逸失利益を否定しました。
→当方は、ご依頼者様はケガにより、転職をせざる負えない状況になったこと、お顔の傷を理由に何度も採用を断られ、勤務条件が低いところにしか就職できなかったことから、後遺障害が与える就労の影響は大きいものと主張しました。
裁判所は、当方の主張を妥当として後遺障害12級と、逸失利益を認めるべきとし和解案を呈示し、事故の相手方、同乗していた車の運転手らが連帯して約550万円を支払う内容で和解が成立しました。
自賠責保険金約450万円と合わせて合計約1000万円を受け取られました。相手方は交渉の当初は支払を拒否されていましたので、約550万円UPしての解決となりました。
損害賠償の支払拒否→550万円を受け取りました
依頼者の声
本当にお世話になりました。
ご依頼者様のお顔の傷を拝見していたので、後遺障害や逸失利益は絶対に認められるべきだという信念をもって取り組みました。
無事当方の主張が認められる形で和解でき、ほっと致しました。
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