この記事では,自己破産を検討されている方に向け,破産手続において免責が許可されない事由(免責不許可)についてご説明します。免責不許可に該当することをしてしまった場合でも,裁量により免責が許可されることもありますので,まずはご相談ください。
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第1 免責不許可事由とは
破産手続では,裁判所により免責が許可されると,債務の支払義務を免れます。免責が許可されるには,破産法第252条に規定される免責不許可事由のいずれにも該当しないことが必要になります。このページでは,免責不許可事由として規定されている事由についてご説明します。破産をご検討されていらっしゃる方は,以下でご説明する事由に該当するような行為をされないようご注意ください。
自己破産の詳細は,「破産手続・免責許可の流れ」のページをご覧ください。
第2 裁量免責について
免責が許可されるには免責不許可事由に該当しないことが必要ですが,いずれかの免責不許可事由に該当すれば即ち免責が不許可となるわけではありません。
破産法第252条第2項では,免責不許可事由に該当する行為をしていた場合であっても,裁判所はその裁量により,破産手続開始決定に至った経緯やその他の事情を考慮し,債務の負担から解放を図ることが経済的な立て直しために適切であると判断し,免責を許可することが相当であると認めるときは免責を許可することができると規定しています。これを裁量免責といいます。
つまり,例え免責不許可事由に該当する行為をしてしまった場合であっても,破産管財人への正直な説明,調査への協力や財産の開示を適切に行い,破産手続へ協力すれば,裁判所の裁量により免責される可能性はあるということです。
第3 免責不許可事由について
1 財産の隠匿,処分など
【破産法第252条第1項第1号】「債権者に損害を与える目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財産の価値を不当に減少させる行為をしたこと」
破産手続では,ご自身がお持ちの財産のうち,生活していく上で必要な財産(自由財産)以外を換価(換金をイメージください。)し,債権者の方に配当する代わりに債務の支払義務を免除される手続です。この自由財産以外の換価の対象となる財産が破産財団に属する財産です。
破産手続開始の前後問わず,この破産財団に属する財産を,債権者に配当される金額を減少させてやろうといった害意を持って,隠したり,壊したり,適切な対価なしに他者へ贈与するなどによって本来換価により得られるはずであった金員が得られなくした,若しくは得られる金員が減少した場合には,免責不許可事由に該当します。
2 闇金からの借入,換金行為
【破産法第252条第1項第2号】「破産手続の開始を遅延させ る目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」
破産手続を回避することを目的として,債務の返済ができない経済状態であるにもかかわらず一時しのぎ的に,利息制限法に規定される上限を超えた金利で借り入れること(闇金からの借入など),またクレジットカードを利用して購入した商品を購入金額よりも著しく安い金額で換金することです。
例えば,クレジットカードを利用して商品券を購入し,額面金額の50%以下の金額で換金することなどがこれに当たります。しかし,商品券の額面金額の80~90%で換金した事案では著しく安い金額で換金したとまではいえないとして免責不許可事由に該当しないと判断されたこともあります。
3 特定の人にだけ返済する
【破産法第252条第1項第3号】「特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的での,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」
自身に返済の義務がない若しくは債務の返済期日が来ていないなど,債務を返済する義務がないにもかかわらず,特定の債権者に特別の利益を与える又は他の債権者へ配当される金額を減らしてやろうといった害意をもって,特定の債権者にだけ返済又は担保を提供することです。不当な偏頗弁済と呼ばれます。
債務の返済ができない経済状態であるにもかかわらず,複数の債権者のうち,一部の債権者にのみ返済すること,典型的には家族や友人などの近しい関係者にのみ返済することがこれに当たります。近しい方に迷惑をかけたくないとしても,返済はしないようにしてください。
4 浪費,ギャンブル
【破産法第252条第1項第4号】「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」
自身の収入や財産などの資力を超えて,一般的常識を逸脱した金額を飲食や買い物,遊興に比したこと,又は競馬やパチンコなどのギャンブル,FXなどの投資によって,自身の財産を著しく減らした若しくは過大な借金を負った場合がこれに当たります。どの程度が「著しく財産を減少させ」,「過大な債務を負担した」ことに当たるかは,資力やこの行為によって減少した財産,負った借金の金額など個別の事案によって異なります。
5 詐術による信用取引
【破産法第252条第1項第5号】「破産申立があった日の1年前から破産手続開始決定があった日までの間に,破産手続開始原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」
債務の返済ができない経済状態であり,それを認識していたにもかかわらず,そういった経済状況ではない=返済可能であるとの誤ったことを信じさせるために,自身の資産及び負債の状況について虚偽の説明をするなどの行為を積極的に行い,財産を得たことがこれに当たります。
例えば,資力がない状態ではあるが,商品を購入したいと考え,返済できる経済状態ではないにもかかわらず,クレジットカード会社に自身の資産及び負債の状況を偽って説明し,返済能力があるかのように信じさせ,クレジットカードを発行してもらい,それを利用して商品を購入することなどです。
6 帳簿等の隠匿
【破産法第252条第1項第6号】「業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと」
出納帳や決算書などの業務及び財産に関する状況に関する帳簿や書類などを故意に隠す,処分する,偽造することがこれに当たります。無知無能による帳簿の不備は含まれません。
7 虚偽の債権者名簿提出行為
【破産法第252条第1項第5号】「虚偽の債権者名簿を提出したこと」
債権者を害することを目的として特定の債権者名を秘匿したり,架空の債権者名を記載したりした虚偽の債権者名簿を裁判所へ提出することがこれに当たります。
8 調査協力義務違反行為
【破産法第252条第1項第8号】「破産手続において裁判所が行う調査において説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと」
裁判所又は破産管財人が行う免責不許可事由や財産など調査において,説明を拒んだり,虚偽の説明をしたりすることがこれに当たります。
9 管財業務妨害行為
【破産法第252条第1項第9号】「不正の手段により破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと」
理由なく破産財団に属する財産の引渡しを拒んだり,処分禁止の保全処分に反して財産を処分したりするなどの行為がこれに当たります。
10 7年以内の免責取得など
【破産法第252条第1項第10号】7年以内に,免責許可の決定が確定している場合又は個人再生手続において再生計画を遂行された場合,あるいは個人再生手続においてハードシップ免責を得た場合がこれに当たります。
11 破産法上の義務違反行為
【破産法第252条第1項第11号】「(破産法)第40条第1項第1号,第40条又は第250条第2項その他破産法に定める義務に違反したこと」
破産法に規定される破産者の説明義務,重要財産開示義務,免責についての調査協力義務に従わないことがこれに当たります。
第4 最後に
以上に説明した免責不許可事由に該当する行為があったとしても,誠実に説明,手続に適切に協力すれば裁量免責させる可能性はあります。
しかし,裁量免責の可能性があるからといって,免責不許可事由に該当する行為をしても良いということではありません。悪質と判断されれば,裁量免責もされないこともありますので,故意に上記の行為をしないようにしてください。債務整理を検討されている方は、いかり法律事務所へご相談ください。