お悩み・相談メニュー

任意整理

将来の利息等を免除し負債総額の減額が可能です。

個人再生

マイホームを手放さず借金返済が可能です。

破産・免責

一部の破産債務を除き免責されることが可能です。

特定調停

約2回の出廷で分割弁済の調停成立が可能です。

よくあるご質問

破産と個人再生との違い

いずれも裁判手続きを利用することになる債務整理ですが、処分する必要のある財産の限界に大きな違いがあります。
手続きの選択の基準についてはこちらをご覧下さい。

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免責不許可事由

免責が許可されるには免責不許可事由に該当しないことが必要ですが、いずれかの免責不許可事由に該当すれば即ち免責が不許可となるわけではありません。免責不許可事由について詳しくはこちらをご覧下さい。

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お手続きの流れ

1
初回無料の法律相談

まずは,相談の予約。借金整理のためにどの手続きを取るのが適切か無料でアドバイスをします。

2
依頼・委任契約

ご依頼にあたって委任契約書の取り交しをします。方針や費用などについて十分にご納得頂いた上でご依頼を頂くようにしております。

3
受任通知の発送(取立てが止まります)

弁護士から受任したことを債権者に伝えることで,依頼者(債務者)への取立てが止まるので,生活の平穏を取り戻すことができます。

借金・破産の弁護士費用

任意整理

55,000~(税込)

1社55,000円(税込)を基本としますが,債権者数によって変わってきます。

  • 個別の和解交渉

破産・免責

330,000円(税込)~

破産管財人の費用がかかることがあります。事業者の方は除きます。

  • 裁判所への申立

個人再生

440,000円(税込)

破産を回避。大幅な債務の減免。安定収入があり,自宅等資産がある方は検討。

  • 裁判所への申立

借金・破産についてよくある質問

Q
法テラスの利用はできますか?
A

申し訳ありません,弊所では法テラスの取扱いはありません。

Q
親など親しい人にだけは迷惑をかけたくないので返したいのですが?
A

お気持ちは理解できますが,特定の債権者を優遇すると,後々その人に結果的に迷惑をかけることになってしまいますので,やめた方がいいです。ただ,将来,完全に任意で返済をすることは可能です。

Q
弁護士費用の分割支払いは可能ですか?
A

原則は一括での支払いとなりますが,ご相談に乗ることは可能です。

借金・破産の解決事例・裁判例