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不動産・建築

この記事で分かること

  • 不動産・建築分野で当事務所が対応する9つの相談内容
  • 明渡し・賃料・売買・工事代金など,トラブル類型ごとの進め方
  • ご相談から解決までの流れ(交渉・即決和解・訴訟・強制執行)
  • 弁護士費用の目安と,よくあるご質問

不動産・建築の相談メニュー

賃料増減額請求

土地や建物の賃料をいくらにするかは基本的には借主と貸主の間の話し合いで決めるべきことです。 しかし,借地借家法では,契約当事者で話し合いがつかない場合,借主・貸主に双方に賃料を増額又は減額請求できる権利が規定されています(借地借家法11条1項,32条1項)。土地・建物に対する租税その他の負担の増減により,土地・建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により,又は近傍同種の建物の借賃に比較して(※他にも考慮要素はあります),不相当となったときに,増減額の請求ができます。なお,不増額特約は有効ですが,不減額特約は無効です。

賃料増減額請求は,まずは内容証明郵便による意思表示で行いますが,相手が争う場合には,調停を申立て,調停が不成立の場合には,訴訟を提起することになります。

賃料の増減額請求を受けた側の対応については,決着がつくまでは自らが相当と認める賃料額を支払い,又は請求することになりますが,裁判で決められた額との差額について1割の利息が発生します(借地借家法11条2項・3項,32条2項・3項)。

賃料増額請求の要件,手続の流れ,費用については,専門サイト「賃料増額診断・交渉サービス」で詳しく解説しています。

いずれの類型も,専門的な知識と経験を要します。不動産・建築のトラブルは,まずは弁護士にご相談ください。

不動産トラブル解決の流れ

1
相談・依頼

ご相談の内容をうかがい、契約書や経緯を確認したうえで、見通しと方針をご説明します。

2
交渉 → 即決和解

まず内容証明郵便で請求します。話し合いがまとまる見込みがあれば、後で強制執行できるよう即決和解手続きを活用する方法もあります。

3
裁判 調停・訴訟

話し合いが決裂した場合は訴訟を提起します。事案によっては調停を先に申し立てます。

4
強制執行

判決が出ても相手が応じない場合、明渡しや金銭の回収を強制的に実現します。

不動産・建築の弁護士費用

初回相談

無料

初回60分まで無料

交渉

110,000円(税込)~

着手金。弁護士が代理で相手と交渉します

裁判・訴訟

220,000円(税込)~

着手金。訴状の作成から出廷まで対応します

初回相談は60分無料です。費用と見通しを確認してからご依頼いただけます。

※相談時点の概算であり、今後変動することがあります。

よくあるご質問

Q
賃料を滞納されたら,すぐに賃貸借契約を解除できますか。
A

判例は,賃貸借契約について信頼関係の法理という特殊な考え方をとっており,賃料の滞納が長期化するなど信頼関係を破壊する程度の事情がなければ,解除は有効とはされません。解除に踏み切るかは,法的リスクも考慮のうえでの判断となります。

Q
契約書がない工事の代金も請求できますか。
Q
退去時の原状回復費用は,どこまで借主の負担になりますか。

解決事例

不動産・建築分野で当事務所が取り扱った解決事例です。

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不動産・建築のトラブルは、まずはお気軽にご相談ください。

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