ご依頼の概要
<依 頼 者> 50代 男性
<依頼内容> 別居後に婚姻費用の請求を受けたが適正な金額で支払いたい
<争 点> 婚姻費用額
<結 果> 相手方請求の婚姻費用額から約8万円を減額し調停成立
解決に至った経緯
別居している相手方(妻)の代理人より婚姻費用の支払いを求める書面が届いたことから、相手方(妻)が弁護士を通して連絡してきたので、当方も弁護士を通した方が良いのかと思い、いかり法律事務所へご相談に来られました。
まず収入資料を双方提出し、基礎となる収入の確認を行いました。
そのうえで、お子様の学費及び下宿代は、ご依頼者様が負担しておりましたので、ご依頼者様の収入からその分を控除しました。更に相手方(妻)が居住しているご依頼者様名義の不動産のローン支払いもご依頼者様が支払っていたので、その分も控除し婚姻費用の算出を求めました。
相手方は会社経営者であり、当方もコロナウイルスの影響を受けての前年度の収入と金額の差があったこと等から、基礎となる収入を双方ともに合意することが出来なかったことから調停を申し立てることとなりました。
調停においても再度、収入資料及び主張を書面で提出しました。第1回期日において、双方代理人弁護士による各提出書面に沿って主張を行った後、2回目の期日にて調停が成立しました。
相手方が主張していた婚姻費用月額から約8万円の減額で調停が成立しました。
コロナウイルスの影響もあり、単純に前年度の収入を基礎とすることができないなど、婚姻費用の算出に当たってご依頼者様の現況をしっかり主張することで、相手方が主張する婚姻費用の金額から減額しての調停が成立しました。
相手方が求める婚姻費用月額から約8万円減額して調停成立した事例
依頼者の声
ありがとうございました。
双方の収入について、色々とご事情があったことから双方が納得いく婚姻費用の金額を導くことが難しく、交渉から調停へと移行することとなりました。
調停では、ご依頼者様のご主張が認められ、相手方主張の婚姻費用より減額した金額にて調停が成立できましたことを大変うれしく思います。
特別な事情が無い限り、婚姻を継続したまま別居し、相手方から婚姻費用を請求された場合には、婚姻費用の支払が必要となります。適正な金額での支払いを行うためには、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
いかり法律事務所では、初回法律相談を無料で行っております。婚姻費用を請求された、請求される可能性がある方で適正な価格や支払いの必要性などが気になる方は、一度弊所迄お問合せ下さい。