ご依頼の概要

個人・入社まもなく妊娠し産休申請をしたところ退職を迫られた事例

<依 頼 者> 20代 女性 
<依頼内容>
 産休申請したところ会社から退職を迫られたため、その対応について
<争点>
 ①退職理由を「自己都合」ではなく、「会社都合」とできるか 
 ②雇用契約の解約時期について
<結 果> 
 会社都合での退職となり出産手当金の支給要件を満たす時期まで雇用契約が維持

解決に至った経緯

1
相談から依頼まで

 ご依頼者様は、入社後しばらくして妊娠していることが分かり、会社に産休を申請しました。そうしたところ、会社から妊娠を理由に退職を迫られたことから、このまま退職してよいのか、今後の対応について悩み、いかり法律事務所へご相談にいらっしゃいました。 

2
交渉

 ご依頼者様は、マタニティハラスメントを行うような会社に雇用され続けることは望まれていませんでした。そのため、退職すること自体に反対するつもりはありませんでしたが、失業給付の待期期間や所定給付日数に関わる退職事由を「自己都合」ではなく、「会社都合」による退職とすることを希望されていました。
 
 また、ご依頼者様は出産を控えていたことから、退職後にも出産手当金を受給できるよう、退職後の出産手当金の受給要件(資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと))を満たすまで会社に在籍することを希望されていました。
 そこで、退職事由を会社都合とすることと退職時期について会社と交渉することとなりました。

3
解決

 会社側にも代理人が就任し交渉することとなりました。交渉の結果、退職理由は「会社都合」とすることができ、また、退職後の出産手当金の支給要件を満たす時期まで雇用契約が維持されることで双方合意し解決に至りました。

依頼者の声

依頼者の声 ★★★★★
 ありがとうございました。 
20代 女性
担当弁護士・事務からのコメント
 ハラスメントという言葉は知っていても、その内容を十分に理解している人(会社)は多くありません。そのため、知らないうちにハラスメント(本件においては、マタニティハラスメント)を行っているケースがあります。
 ハラスメントを受け、直ちに退職を決めてしまうと、今後受けられる可能性のあった失業給付が支給されなくなる等、思わぬところで不利益を受ける場合があります。
 職場でハラスメントを受け対応に困っている場合には、慎重に対応する必要がありますので、一度専門家や専門機関へ相談されることをオススメします。
 ハラスメントでお困りの方がいらっしゃいましたら、いかり法律事務所にお一度ご相談されてみませんか。初回法律相談無料にて弁護士が相談対応を行っております。
弁護士法人いかり法律事務所  ご依頼を頂きありがとうございました。

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