解決事例 相続(遺留分侵害額請求)
被相続人作成の遺言通り相続財産の手続きを行っていたところ、相続人(相手方)から遺留分侵害請求を受けました。相続財産を調査し適正額の支払いを行うことで相手方と合意することができました。
被相続人作成の遺言通り相続財産の手続きを行っていたところ、相続人(相手方)から遺留分侵害請求を受けました。相続財産を調査し適正額の支払いを行うことで相手方と合意することができました。
弁護士法人いかり法律事務所では、相続・遺産分割に関するご依頼を受けると、相続人の調査や遺言書の有無、相続財産の調査を行いますが、本稿では、これら相続に関わる調査のうち「相続財産の調査」方法にフォーカスして解説し、併せて弁護士に依頼するメリット等について紹介しています。
相続財産の中には、預貯金や保険金のように、客観的資料からその評価額が明らかなものもあれば、不動産(主に土地)のように評価額の算定が容易ではないものがあります。本稿では、評価額が容易ではない相続財産のうち、相続時における非上場株式の評価額や評価方法についてご紹介致します。
不動産投資においては、購入時と売却時の評価額が問題となりますが、相続の場面では、相続開始時又は遺産分割時の評価額が問題となります。不動産投資で取得した不動産の評価は、相続特有の考慮すべき事情があります。本稿では、投資用不動産の相続について、その評価時や評価方法、留意事項などについて紹介致します。
本件は、被相続人が公正証書遺言で全ての相続財産を配偶者に遺贈していたため、遺留分の侵害を知った後、前妻の子である相談者様が遺留分侵害額請求を行ない、相手方から遺留分として約660万円が支払われることで合意が成立した事例の紹介記事となります。
被相続人が知人の連帯保証人になっているようでしたが、その契約の資料等は残っておらず、負債の額や負債の有無自体が不明確であったことから、相続放棄をした方が良いのかいかり法律事務所へご相談に来所されました。
相続人調査の結果、曾祖母の相続人がご依頼者様を入れて数十名いらっしゃったため、時効取得を求めて提訴した結果、ご依頼者様に所有権を移転せよとの判決を得て、無事、所有権を移転できた。
依頼者様は、被相続人の成年後見人から通知が来て初めて、被相続人が亡くなっていたことを知りました。被相続人が亡くなって6か月以上が経過していましたが、依頼者様自身が相続人になったことを知った日付けを証明し相続放棄が出来た事例
被相続人の債権者より借金の返済催促が来て初めて、負債の存在を知った事例において、被相続人が亡くなた時点において負債があったと知らなかったことを証明し、相続放棄できた事例