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ラクソン事件 東京地裁平成3年2月25日判決(転職と引抜き行為)

本判決は、単なる転職の勧誘は違法ではないとしつつ、引き抜き行為が社会的相当性を逸脱した行為に当たるかは、転職する従業員の会社に占める地位、会社内部における待遇及び人数、従業員の転職が会社に及ぼす影響、転職の勧誘に用いた方法等諸般の事情を総合考慮して判断するべきであるとしました。

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