令和3年11月11日、「改正パワハラ防止法のポイントと相談窓口の設置・運用」と題して第4回目のセミナーを開催致しました。
 本セミナーでは、①令和4年4月1日より中小企業でも法的義務となるパワハラ防止措置義務の内容、②措置義務を怠った場合のリスク、③外部相談窓口の設置の推奨などについて講演させて頂きました。

背景

 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 近年においても、職場のいじめ・嫌がらせに関する都道府県労働局への相談は7万9千件超(令和2年度)で、民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、 「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多となっています(厚労省HP)
・ 民事上の個別労働紛争の相談件数では、79,190件(前年度比9.6%減)で9年連続最多
・ 助言・指導の申出では、1,831件(同29.4%減)で8年連続最多
・ あっせんの申請では、1,261件(同31.4%減)で7年連続最多

引用元:厚生労働省あかるい職場応援団WEBサイト

 講演の中、事業者が取り組むべき具体的な措置として、パワハラだけでなく、セクハラ、マタハラなど他のハラスメント等も併せて一元的に相談に応じることのできる体制を整備することや事業主が行う義務のある措置が適切・効果的に運用されているかを把握するため、労働組合等の参画を得て、アンケート調査や意見交換等を実施すること等についても詳しく解説いたしました。

事業所主が取り組むべき措置

 ハラスメント相談窓口を設置することの必要性や有用性についても解説致しました。
 たとえば、ハラスメント相談窓口を設置することで、外部に漏れず、会社内限りで問題の解決ができることや従業員のコンプライアンス意識が向上すること、会社の具体的、潜在的取引先など対外的な信頼・評価が向上することなどについて解説致しました。

目的

 本セミナーの目的は、企業内で発生するパワハラに関する相談事例を共有し、経営者及び従業員の皆様に、コンプライアンス(法令遵守)の意識を高め、適切な就業環境の整備に役立ててもらうだけでなく、企業全体の法務体制の強化に活用してもらうことにあります。今回のセミナーでは、パワハラ対策指針を基本として解説を行いました。

プログラム

1 パワーハラスメントの定義
2 改正パワハラ防止法に伴う事業主が講ずるべき措置
3 パワハラ問題に関する事業主の望ましい取り組み
4 相談窓口の設置
5 質疑応答

概要

テーマ:改正パワハラ防止法のポイントと相談窓口の設置・運用
日 時:令和3年11月11日(木)午後1時30分~午後2時30分
場 所:Zoom(ウェビナー)
参加費:無料
定 員:100名 ※先着順

ハラスメント公益通報・社外窓口サービスについてのご案内

 本セミナーでもご案内していますように、令和4年4月1日より中小企業でもパワハラ防止措置義務が法的義務になります。
→この機会にハラスメント公益通報・社外窓口サービスをご検討ください。

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ハラスメント内部通報についての詳細はこちらをご覧ください。

第5回顧問先企業様向けセミナーのご案内

 ご多忙の折、本セミナーにご参加頂きまして誠にありがとうございます。
 当事務所では、今後も定期的にセミナーを行って参ります。
 次回は、令和4年1月中旬頃「WEB広告に関する注意点」をテーマにセミナーの開催を予定しておりますが、今後セミナーで取り扱って欲しい周囲で関心の高まっている法律問題、トピックがありましたら是非当事務所までご連絡下さい。
 顧問先企業様のお役に立てる法律問題をテーマとしたセミナーを今後も開催したいと思っております。
 なお、第3回のセミナーの概要についてはこちらご覧ください。