交通事故に遭い、治療継続している中で後遺障害という言葉を耳にするかと思います。
この記事では、後遺障害認定手続きの方法、認定されるとどうなるのか、認定結果に納得いかないときはどうしたらいいのか、などについてご説明します。

第1 後遺障害とは?

 「後遺障害」とは、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級に該当するもの、と定義されています。
 分かりやすく言えば、適切な治療を受けても治癒・軽快せず身体の不具合が将来にわたって残存する状態のこと、です。

第2 手続の流れ

 1 症状固定

 交通事故によってけがをしたとき、治癒すればその段階で治療が終了します。一方で、完全に治癒せず、これ以上治療を続けても改善が期待できない状態になった場合、症状固定という状態になります。
 医師から症状固定との診断があった場合は、その診断の日が症状固定日となります。

 2 後遺障害診断書の作成

 改善が期待できないとされた症状について、後遺障害認定申請をする場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらうことが必要となります。

 3 後遺障害認定手続

 後遺障害認定手続には、2つの方法があります。⑴加害者請求と、⑵被害者請求といい、2つの違いは、誰が手続きを行うのかという点です。

 ⑴ 加害者請求(事前認定ともいわれます。)

 加害者の任意保険会社が手続きを行う「加害者請求(事前認定)」と呼ばれる手続です。加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を渡して、後遺障害の認定申請をしてもらいます。

 ⑵ 被害者請求

 被害者自身が申請手続を行う「被害者請求」です。必要書類を被害者自身で収集し、加害者の自賠責保険会社に提出します。

 ⑶ どちらの方法がいいの?

 弊所では、「被害者請求」をおすすめしています。被害者請求のほうが適正な後遺障害等級を得られる可能性が高いからです。
 加害者請求(事前認定)では、加害者の任意保険会社がどのような書類を認定機関へ提出しているか分かりません。被害者に不利な書類(加害者の任意保険会社の顧問医の意見書など)を提出しているかもしれません。
 一方で、被害者請求では、こちらにとって有利な書類を提出する等書類を万全にして申請することができます。また、それだけでなく、被害者請求で等級認定された場合、結果通知と共に保険金を受け取れますが、加害者請求(事前認定)では、それがありません。加害者請求(事前認定)は、手続きの手間は省けますが、経済的なダメージを被ることにもなります。

4 認定結果が出るまでの期間

 申請方法にかかわらず、通常は、申請から1~2ヶ月程度で結果が出ますが、困難な事案は数ヶ月程度かかることもあります。現在は、コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、通常よりも時間がかかっています。
 認定結果では、①後遺障害等級の有無、②認定後遺障害等級、③認定理由が開示されます。

第3 後遺障害の等級が認定された場合

 後遺障害の等級が認定された場合、つまり、後遺障害があると自賠責保険会社が認定をした場合、後遺障害の損害として「後遺障害による逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の支払いが受けられます。

1 後遺障害による逸失利益

 後遺障害による逸失利益とは、交通事故により後遺障害が残ったことにより、被害者が失うことになった、将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】で計算します。

2 後遺障害慰謝料

 後遺障害慰謝料とは、交通事故により後遺障害が残ったことにより被った精神的苦痛に対して支払われる金銭的な賠償のことです。入通院をしたために支払われる傷害慰謝料とは別のものです。

第4 後遺障害認定結果に不服がある場合

異議申立て手続

 後遺障害の等級が認定されなかった場合、認定された等級に納得がいかない場合は、異議申立て手続を行うことができます。

1 回数制限はない

 異議申立て手続は、時効期間内であれば何回でもできます。

2 提出書類

 異議申立ての趣旨・理由が明確になるような書面を作成して、そのほかの医学的な書類(最初の認定手続きに提出したものとは別の新たな資料)や被害者本人・家族の陳述書とともに提出します。
 ここで重要になるのは、異議申立ての理由です。異議は、既に告知された後遺障害非該当という認定理由に対するものでなければなりませんし、再審査を行う必要があると思わせるだけの新たな医学的な書類の添付が必要不可欠となります。
 主治医の全面的な協力と後遺障害問題に精通した弁護士との共働関係が円滑に機能すると、異議申立てが効果的に作用することが多いです。
 弊所では、医療調査会社と協力することで、これまでの医療記録等をもとに、異議申立てをする場合の見通しを立てたうえで、異議申立てを効果的に行うために必要な資料の収集等を検討し、異議申立て手続をおこなっています。

3 提出先

 加害者請求であれば、当初に認定手続をした保険会社です。
 被害者請求であれば、加害者の自賠責保険会社です。

第5 後遺障害認定手続きを弁護士に頼むメリット

1 資料収集・提出の手間がかからない

 被害者請求をする場合、後遺障害認定手続において、自賠責保険会社に提出すべき書類は多いです。ご自身ですべて準備するのは手間がかかり大変な面が多いと思います。
 ご依頼いただいた場合は、弊所にて資料収集、提出をしますので、ご自身でする手間がかかりません。

2 適切な後遺障害等級の獲得を期待できる

 弊所では、医療調査会社と協力をして、これまでの医療記録等をもとに、後遺障害認定の見込み、認定に必要と思われる資料の収集等を検討し、後遺障害認定申請手続きのお手伝いをしております。
 そのため、法的観点だけでなく、医療的観点からも、適切な後遺障害等級を検討することができ、その獲得を目指すことができます。

3 慰謝料を増額できる可能性がある

 後遺障害等級の認定がされた場合、後遺障害慰謝料の額を、裁判基準をもとに算出して交渉することができるため、任意保険会社が提示する自賠責基準や任意保険会社基準の慰謝料よりも増額できる見込みがあることが多いです。
 また、仮に後遺障害の認定がされなかった場合でも、残っている症状や傷の程度によっては、傷害慰謝料の増額交渉をすることができる可能性があります。

第6 最後に

 後遺障害の等級認定は、損害額の算定に大きな影響を与えます。
 もし、ご自身で認定申請手続きを行うことを考えているのなら、一度、弁護士を含む専門家に相談・依頼することを検討してみてください。
 適正な等級認定を得ることは、適正な賠償を受けられることに直結し、心と身体の不安・苦痛を少しでも軽減させることに繋がります。

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