三菱重工長崎造船所事件 最高裁平成4年9月25日第二小法廷判決(政治スト)
この判例は、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的のために争議行為を行うことは憲法28条の保障とは無関係なものであり正当性は認められないと判断しました。政治ストが目的において争議行為として正当性が認められないと判断した点に本判決の意義があるものといえます。
この判例は、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない政治目的のために争議行為を行うことは憲法28条の保障とは無関係なものであり正当性は認められないと判断しました。政治ストが目的において争議行為として正当性が認められないと判断した点に本判決の意義があるものといえます。
医療法人の出資持分の評価については、法的、とりわけ税法上の専門的・実務的な判断が不可欠となるため、出資持分の評価は弁護士や税理士など専門家の意見を聞きながら進めていくことが大切です。本稿では、現在も多数存在する「出資持分のある医療法人」の財産分与に関わる問題点等について分かり易く解説しています。
本判決は、労働協約の終了(失効)後の労働契約の内容は、就業規則や労働契約の解釈等によって補充されるべきところ、このような補充規定がない場合には、従前の(失効した)労働協約の内容が、協約失効後の労働契約の内容を規律すると判断しました。
婚姻期間の長い夫婦が離婚する場合には、扶養者の退職金の分与額が問題となることがあります。退職金は、公的年金と相まって退職後の生活資本の柱となるため、退職金の財産分与は、その後の人生設計に大きな影響を与えることになります。本稿では、退職金の分与額に関わる争点や注意点などについてご紹介致します。
本判例の意義は、労働協約による労働条件の不利益変更は、原則として、未組織労働組合員にも一般的拘束力が及ぶものの、未組織組合員の立場上、組合の意思決定に参加できないこと等から、未組織組合員への拡張適用が著しく不合理といえる特段の事情がある場合には、拡張適用を認めなかった点にあるといえます。
顧客は「クチコミ」「食べログ」等SNSの利用によって事業者や企業を評価していますが、適切な評価をしてくれる顧客ばかりではありません。根も葉もないことや心無い言葉で誹謗中傷されることもあります。本セミナーでは、企業のブランド力や信頼を維持するための予防、対処法等について解説致しました。
令和5年3月末日付で、当事務所にて令和3年1月から2年3か月の間、執務をして参りました伊藤政弘弁護士が退所致しました。同弁護士は、福岡を離れ、4月1日より、故郷の山口県宇部市にて独立、開業することになります。伊藤政弘弁護士へのこれまでのご厚情に御礼申し上げます。
令和5年4月1日(土)に当法律事務所に髙松賢介弁護士(第65期)が新しく入所致しました。本稿では、今回入所した髙松賢介弁護士についてご紹介致します。実務家として熟達した弁護士を迎えたことにより、より充実したリーガルサービスを市民の皆様にご提供できるよう、所員一同努めて参ります。
離婚後や長期にわたり配偶者と別居をしていると、生活費だけでなく子どもの養育にかかる費用についても問題となる場合があります。本稿では、児童を養育するための収入源の1つとして請求を検討する児童扶養手当の概要と受給手続きについて解説し、併せて離婚の際に請求する養育費との関係についてご紹介致します。