福岡の顧問弁護士・交通事故・離婚・相続は、お任せください。

初回無料の法律相談を実施中。

投稿者: 弁護士法人 いかり法律事務所

あなたのお怪我は後遺障害かも・・・

弁護士に示談交渉を依頼すると適正な慰謝料が請求できます。弁護士は「弁護士基準」と呼ばれる支払基準をもとに示談交渉を進めます。弁護士費用を差し引いたとしても、弁護士に依頼して交渉を任せる方が適切な損害額を認めてもらえますので、交通事故の被害に遭われた方は是非いかり法律事務所にご相談下さい。

ネスレ日本事件 最高裁平成18年10月6日第二小法廷判決(長期間経過後の懲戒処分) 

この判例は、労働者の暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、処分時点において、企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできないと判断しました。

山口観光事件 最高裁平成8年9月26日第一小法廷判決(懲戒処分時に認識のない非違行為の処分)

この判例は、使用者が労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の制裁罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきとしました。

Facebook