弁護士採用情報更新しました。
修習生の求人募集を開始しました。採用情報については以下リンク先よりご確認下さい。
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弁護士に示談交渉を依頼すると適正な慰謝料が請求できます。弁護士は「弁護士基準」と呼ばれる支払基準をもとに示談交渉を進めます。弁護士費用を差し引いたとしても、弁護士に依頼して交渉を任せる方が適切な損害額を認めてもらえますので、交通事故の被害に遭われた方は是非いかり法律事務所にご相談下さい。
交通事故に遭い、相手方保険会社から提示された金額で示談するのには慎重になる必要があります。示談金額が適正と言えない可能性が高いからです。示談金の適正額について、詳しく知りたい方は是非ご相談ください。
中川弁護士は社会人経験もあり、特に企業法務や労務に詳しい弁護士です。企業法務や労務、ハラスメント等についてご相談を積極的に承っています。
この判例は、労働者の暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分は、処分時点において、企業秩序維持の観点からそのような重い懲戒処分を必要とする客観的かつ合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできないと判断しました。
この判例は、使用者が労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の制裁罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきとしました。
この判例は、労働者の私生活上の行為であっても、それが企業の円滑な運営に支障を来すおそれがあるなど企業秩序に関係を有する場合には懲戒事由となると判断したものです。
この判例は、保険金が年金で支給される場合、既に支給された分及び支給が確定した分のみ賠償額から控除が認められ、将来支給分は控除が認められないと判断しました。
請負契約の元請企業は、直接の労働契約関係にはない下請企業の労働者に対しても安全配慮義務があると判断した判例を紹介します。